このサイトは開発中のプロジェクトです。ツール・記事・Q&Aなど掲載しているものは実際にお使いいただけます。少しずつ改良を続けていますので、ご意見・ご要望はQ&Aからお気軽にどうぞ。
先全国教員支援ポータル
Teacher's Life

💼 忙しい先生のためのページ

「これって何のこと?」を、困ったときにパッと見てわかるようにまとめました。

ここで紹介している制度・日数は、国家公務員の基準を「一例」として使っています。 休暇の種類の数・分類・日数は都道府県・市区町村ごとに条例で定められており、 この一例とは異なることが珍しくありません。まずは大まかなイメージをつかむための 参考として使い、実際に使うときは必ずお勤め先の都道府県・市区町村の公式サイトや 教育委員会・共済組合でご確認ください。

🌴休みたいときに使える休暇の種類

以下は国家公務員の基準(人事院規則15-14)を「一例」として紹介したものです。教員も含めた地方公務員は都道府県・市区町村ごとに条例が定められており、休暇の種類の数・分類・日数のいずれも、この一例とは異なる場合があります。まずはこのページで大まかなイメージをつかんだうえで、正確なところは必ずお勤め先の都道府県・市区町村の公式サイトでご確認ください。

年次有給休暇(年休)

理由を問わず、自分の都合で自由に取得できる休暇です。「休みたいから休む」で使えるのはこれです。国家公務員の基準では年20日(人事院規則15-14 第18〜20条)で、多くの自治体もこれに準じています。

病気休暇

本人がケガや病気で療養が必要なときに取る休暇です(人事院規則15-14 第21条)。私傷病・妊産疾病は原則連続90日まで、生理日の就業困難や公務・通勤上の傷病、勤務軽減措置も同じ条文でまとめて定められています。年休とは別枠で、医師の診断書などが必要になることが多いです。

特別休暇

結婚・忌引・出産・介護・災害など、特別な事情があるときに認められる休暇です。国の基準(人事院規則15-14 第22条)では下記のように号(条文の中の項目番号)ごとに細かく種類が分かれています。号をタップすると詳細が開きます。ただし種類の数・分類・日数は自治体ごとに違うことが多いので、あくまで「一例」としてご覧ください。

特別休暇の種類を全て見る(19種類)

🟡 黄色マーカーは、多くの人が働く中で実際に使う場面がある休暇です。

公民権行使(選挙の投票など)人規15-14 第22条1項1号

必要と認められる期間

選挙の投票や、裁判員として裁判所に行く場合など、国民としての権利を行使するための休暇です。

官公署への出頭人規15-14 第22条1項2号

必要と認められる期間

裁判の証人・鑑定人として呼ばれたときなど、法令により役所や裁判所に出向く義務があるときの休暇です。

骨髄移植のためのドナー登録・提供人規15-14 第22条1項3号

必要と認められる期間

骨髄移植等のドナー(提供者)として、骨髄液の提供や、そのための検査・入院をするときの休暇です。

ボランティア活動人規15-14 第22条1項4号

1年に5日以内

「本当にあるの?」と思われがちですが、実在する休暇です。ただし何でも使えるわけではなく、報酬を得ずに行う社会貢献活動(被災地でのボランティアや、社会福祉施設での活動など)が対象で、多くの場合、社会福祉協議会など活動を仲介する団体からの証明が必要です。

結婚人規15-14 第22条1項5号

連続5暦日以内(結婚の5日前〜結婚後1か月まで)

出生サポート(不妊治療の通院等)人規15-14 第22条1項5号の2

1年に5日以内(体外受精・顕微授精は10日)

産前休暇人規15-14 第22条1項6号

6週間(多胎妊娠は14週間)

産後休暇人規15-14 第22条1項7号

8週間

保育時間(生後1年未満の子の授乳等)人規15-14 第22条1項8号

1日2回、各30分以内

生後1年に達しない子を育てている職員が、授乳や搾乳などのために勤務時間中に取れる短い休暇です。

妻の出産に伴う休暇人規15-14 第22条1項9号

2日以内

男性の育児参加のための休暇人規15-14 第22条1項10号

5日以内

子の看護(就学前の子の病気・予防接種等)人規15-14 第22条1項11号

1年に5日以内(子2人以上は10日)

短期の介護人規15-14 第22条1項12号

1年に5日以内(要介護者2人以上は10日)

忌引(親族が亡くなったとき)人規15-14 第22条1項13号

親族との続柄により日数が異なる

父母の追悼(祥月命日など)人規15-14 第22条1項14号

1日以内(父母の死後15年まで)

父母が亡くなった後、命日(祥月命日)などに法要のため休むための休暇です。

夏季休暇人規15-14 第22条1項15号

国の基準は7〜9月の間で連続3日以内

これは国家公務員の基準日数です。地方公務員(教員含む)はこれより多いことが一般的で、自治体によっては5〜6日程度の場合もあります。実際の日数は勤務先の条例でご確認ください。

現住居の滅失・破損(災害等)人規15-14 第22条1項16号

連続7暦日以内

地震・火災・水害などで自宅に住めなくなったとき、片付けや住まい探しのために取れる休暇です。

出勤困難(交通機関の途絶等)人規15-14 第22条1項17号

必要と認められる期間

台風・大雪・公共交通機関の運休など、通勤そのものが困難・危険なときに、出勤しなくても欠勤扱いにならない休暇です。

退勤途上の危険回避(災害等)人規15-14 第22条1項18号

必要と認められる期間

勤務中に台風・大雨・地震などが発生し、帰り道が危険な状態になったとき、無理に帰宅せず、安全になるまで待機したり早めに退勤したりできる休暇です(17号「出勤困難」の帰り道バージョンです)。

介護休暇・介護時間

家族の介護が必要になったときに取れる制度です。「介護休暇」はまとまった期間仕事を休む制度(通算6か月以内、3回まで分割可)、「介護時間」は働きながら1日2時間まで勤務時間を短くできる制度(連続3年以内)で、それぞれ別に定められています。

👶育児・介護と仕事を両立するための制度

似た名前の制度が多く混同しやすいので、代表的な3つの違いをまとめました。

育児休業

子が3歳になるまで取得できる、仕事を完全に休む制度です。ただし育児休業手当金(給与の代わりに支給されるお金)が出るのは、原則子が1歳になるまで(両親で交代して取る「パパ・ママプラス」を使うと1歳2か月まで)という点に注意が必要です。

育児短時間勤務(育短)

子が小学校に入学するまでの間、常勤のまま1日の勤務時間そのものを短くできる制度です。原則1年以内の単位で申請しますが、間隔をあけて申請し直せば、通算で最大2年ほど利用できます。

部分休業(部分休)

子が小学校に入学するまでの間、1日2時間を超えない範囲で(30分単位で)勤務時間を短くできる制度です。育短と似ていますが、短くできる時間の上限や仕組みが異なります。休んだ時間分は給与から差し引かれ、ボーナスの査定にも影響することがあります。

正確な日数・金額・手続きを知りたいとき

全国共通で使える、国の公式窓口をまとめています。

人事院(休暇制度の条文・人事院規則15-14) →このページで紹介している休暇の「国の基準」の出どころです。
公立学校共済組合(医療費・出産・弔慰金などの給付) →全国の公立学校教職員が加入する共済組合の本部サイトです。手続きの窓口は都道府県ごとの支部になります。
文部科学省「学校における働き方改革について」 →勤務時間の上限の指針など、国が出している方針をまとめたページです。

休暇の種類・日数は都道府県・市区町村ごとの条例で決まっているため、正式な日数を 確認したいときは、お住まいの都道府県・市区町村名+「職員 勤務時間 休暇 条例」で 検索すると、公式の条例・規則のページが見つかります。共済組合の支部や互助会の 窓口を探すときは、都道府県名+「教職員 共済組合」または「教職員 互助会」で 検索してください。